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720 private pilot privileges について
NAME : mori 2012/01/31 15:06:14

はじめまして。moriと申します。
いつも勉強する時参考にさせて頂いてます。ありがとうございます。

さて、private pilot privileges and limitationsについて質問なのですが、§61.113のの(b)〜(g)は金銭が支払われてもよいという事でしょうか?
また、内容についての解説をお願い致します。
特に(b)の(1)のシチュエーションがイメージできません。

宜しくお願い致します。



720-1 NAME : 管理人 2012/01/31 17:28:02

航空法の解釈は人によって違いますし、最終的には裁判官が決定するってのが本当の回答ですが、
それじゃ意味が意味がないので私なりの解釈で書いて見ますね。
(教官さんとは確認してね。)

bー1は飛行機業では無く、関係のない業務で飛行機を使った場合と理解しています。
例えば、自家用の自動車ので移動する所を、飛行機で移動するとか。
もちろんタクシー、ハイヤー、貨物、宅配みたいなのが目的じゃダメだと思います。
Incidentalの部分です。



720-2 NAME : 管理人 2012/01/31 17:34:42

Cは一部の飛行経費を分担するって意味でしょう。 間違えても利益が出てはダメです。
線引きが難しいので、何れぐらいかは判断が別れる所です。

極論では操縦と言う行為にコカコーラをおごるのは?
飛行時間を稼ぐ人にとっての飛行時間とは?と考えると複雑になります。
良識の範囲で考え、社会的な理念で時代によっも変わります。



720-3 NAME : 管理人 2012/01/31 17:37:29

Dは正式な団体に対してチャリティー活動なら、って感じの部分です。
個人的じゃ無くて、真っ当な団体の為の飛行行為なら。



720-4 NAME : 管理人 2012/01/31 17:40:59

Eは警察とかの管理下における、救援活動での費用は」。


720-5 NAME : 管理人 2012/01/31 17:46:33

fは飛行機を販売する時に飛行機に乗せる場合でしょう。


720-6 NAME : 管理人 2012/01/31 18:02:14

gはグライダーとかエンジンの無いUntla Lightを牽引する飛行機なら、と訳せますが経験がないので自信が半減ですが可能に読めます。

まあ、Privateでは、飛行経費以上の物は厳しい条件があると思えば良いのでは無いでしょうか。
飛行機の世界では見返りを得るとなると極端に厳しい条件がでまして、私も殆ど分かってません。
チャリティーでの経験は有りますが、gのグライダーは聞かれるまで知れませんでした。
Privateならボランティアかと勘違いしてましたね。
それにPassengerとの経費に対しての分担するっても、明確な回答を聞いた事が無いのが現実です。

飛行時間? カップ一杯のコーヒー? はと判断が出来ない所が有ります。
FSDOに聞けばある程度の回答をくれるでしょうけど、
厳密な事を聞かれるとGive UPです。

必ず、貴方の教官に確認して下さいね。複数の回答を聞いても驚きませんが、
他の教官さんの意見も聞きたい所です。

ご存知の人がいればぜひ書き込んで下さい。



720-7 NAME : Az 2012/07/23 06:34:49

61.113のC項における内容ですが
自分が把握しているのは総合費用(レンタル料金、燃料代など)を乗り組み人数で割った金額を超える金額を払いなさいという意味で捉えています。
つまり総合費用が$1000のフライトにパイロット含め4名で行くのであれば
1000/4=250 つまり$251以上を払わなくてはいけないということ
全額払ってももちろんokですし$251のみでもokです。



720-8 NAME : 管理人 2012/07/23 07:49:45

Azさん、
prorata shareの部分ですよね。 
私も直訳すれば、その様に読み取れるのですが、、、、、
その他の付加価値はどうなのかが判断できないのです。

それとか、家族関係や雇用関係が有った場合とか、
強引に友人に依頼された場合の判断とか。
それに飛行機に乗って、何処かに行った場合は、食事とかゴルフ代とかも有るでしょ。

また、個人所有の場合の整備費用やエンジンのオーバーホールの積み立て、保険などのさまざまな費用。
レンタルでも、会員費用やCheckout Fee。

Azさんの考えで正しいとは思うんだけど、自信が持てないのです。

当時はFARの書き方も違いましたが、
大学の授業でこのSectionについての判断の議論が有ったりしたのです。
教授は、判断が難しくて誰にも明確に回答できない!と言ってたのが印象的で今でも頭に残ってます




720-9 NAME : Az 2012/07/23 13:17:29

確かに、付加価値を考えると果てしなくなりそうですね汗

自分は純粋にその一度のフライトにかかる費用のみであると思っています。
つまり会員費やゴルフ代、行き先での食事代は含まないと。

しかし残念ながらいまの議題である、付加価値に関してFARには明確に記されてはいません(自分の知る限り…
教授に、法に書かれていない= どこまでを含む含まないの線引きはその人、一人一人に任される。
と言われ、納得したのを覚えています。

結局はPILOTがPICとして考え、61.113に則り、passengerと話し合いの上で決めた金額はすべてあっていると言っても間違ってはいないと思います。難しい議題ですね。FARに明確に示してもらえたら楽なのに。



720-10 NAME : 管理人 2012/07/25 00:00:24

明記しないのが法律ですし、明記しないことで後々の社会情勢に合わせるのが基本と聞いています。
またその判断を下すのが裁判官の仕事で、判決も法律並と言うじゃ無いですか。 
それに解釈して意見するのが弁護士の仕事で、教官には限界が多すぎますし、理解も出来ないけど。

まあ、「四分の一」と読めるのが今の法律とは思ってますが、それじゃ、余りにも現実離れしてるケースも有ると思うしね・・・・




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