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1256 日本のログブックについて
NAME : ピーターラビット 2022/01/15 20:51:15

海外で活躍しているパイロットです。将来にはFAAから日本JCABに書き換え予定です。

航空機乗組員飛行日誌記入領の14番目ルールでは「ただし、構造上、一人の操縦者で操縦することができる航空局による機長以外の操縦者としての飛行時間については、()を付けして、上記副操縦士としての飛行時間と区別すること。」が書いてありますが

お客さんを載せたDASH 6 Twin Otterの副操縦士時間は対象になりますか?



1256-1 NAME : くろ 2022/01/16 07:04:17

あたるかと思われますが、ログブックの記載については航空局へ問い合わせが一番信頼できます。
将来の事ですので、部署と担当者も必ず記録に。

力強い機体ですね。



1256-2 NAME : くろ 2022/01/16 07:33:59

追記

私もキングエアーでの135ありましたが、記載はしていません。
状況により、ジャンプ高度までのセーフティーパイロットが必要だったなどの旨。

上記にあたると記載しましたが、寝ぼけてました。
私の場合、お客様を乗せるPart135での運行は、運行上も保険上も訓練飛行にはあたらないのが記載していない理由です。

もう一点ですが、ではセーフティーパイロットでの機長は誰かと言う問題も出てきます。

ではでは。



1256-3 NAME : K 2022/01/16 13:03:11

一部改正国空航第 460 号 令和3年6月2日 https://www.mlit.go.jp/common/001408132.pdf

(14) 副操縦士(CO-PILOT)
機長以外の操縦者として航空法第 65 条第2項の業務を実施した飛行時間又は、航
空運送事業者に所属する者が運航規程に定められた副操縦士として乗務した飛行時
間を記入すること。
ただし、構造上、一人の操縦者で操縦することができる航空機による機長以外の
操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦
のために二人を要する航空機による当該特定の方法又は方式での飛行時間を除く。)
については、( )を付して、上記副操縦士としての飛行時間と区別すること。

特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機による当該特定の方法又は方式での飛行時間を除く。
= Part 121なら問題ないでしょう。



1256-4 NAME : くろ 2022/01/18 07:23:08

第六十五条 航空機には、第二十八条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第二十八条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。
航空機

業務
次の各号の一に該当する航空機
一 構造上、その操縦のために二人を要する航空機
二 特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機であつて当該特定の方法又は方式により飛行するもの
三 旅客の運送の用に供する航空機で計器飛行方式により飛行するもの
四 旅客の運送の用に供する航空機で飛行時間が五時間を超えるもの

航空機の操縦
構造上、操縦者(航空機の操縦に従事する者をいう。以下同じ。)だけでは発動機及び機体の完全な取扱いができない航空機

航空機に乗り組んで行うその発動機及び機体の取扱い(操縦装置の操作を除く。)





1256-5 NAME : くろ 2022/01/18 07:46:49

リンクお借りします。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1491555184



1256-6 NAME : ピーターラビット 2022/02/02 11:04:59

なるほど。皆さんありがとうございます。

日本にはすでに沖縄でツィンオッターを飛ばしている航空会社があるようで問題なさそうですが念の為に航空局に電話したほうが良いですね。




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