- 1246 国内の新型コロナウイルスワクチンへの取扱について
- NAME : くろ 2021/05/12 07:51:00
- 国空航第3205号
令和3年2月15日
国土交通省航空局安全部運航安全課長
航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて 航空機乗組員におけるワクチンの接種については、「航空機乗組員の使用する医薬品の取扱いに関する指針」(平成17年3月30日制定 国空乗第491号)(以下、「指針」という。)にその取扱いを定めている。一方、新型コロナワクチンについては、航空分野においても新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる救急隊員等に対する接種が開始される見込みであるが、副反応や航空業務への影響に関する情報が必ずしも十分に蓄積されていないことに鑑み、航空機乗組員における当該ワクチン接種については、当面、以下のとおり取扱うものとする。 なお、本取扱いについては、今後の副反応の報告等を踏まえた見直しがありうることを申し添える。 ・ 指針 2.の「認可・発売から1年を経過していない新しい薬に関しては、 航空業務に係る安全性等の確認が不十分であり、使用しないこと」については、新型コロナワクチンに対して適用しないものとする。なお、この場合においても、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、接種を受けることが望まれる。 ・ 指針 3.B「予防接種」の項目中、新型コロナワクチン接種については以下の通り「24時間」を「48時間」に読み替えるものとする。 〇航空機乗組員は、新型コロナワクチンを接種後少なくとも48時間経過するまで航空業務に従事してはならない。 〇新型コロナワクチン接種により、副反応があった場合、それが消失したことが指定医又は乗員健康管理医によって確認されなければならない。(48時間以内に消失した場合を含む) ・ 指定航空身体検査医又は乗員健康管理医は、新型コロナワクチン接種により航空業務に支障を来す恐れのある副反応があったことを確認した場合は、その内容について、速やかに国土交通省航空局運航安全課乗員政策室(医学担当)に報告すること。
【連絡先】〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 国土交通省航空局安全部 運航安全課乗員政策室 太田 03-5253-8111(内50302)、03-5253-8738(直通)
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