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1155 Part141について
NAME : さにー 2018/07/01 04:18:46

初めまして。現在米国にてpart141に沿ってprivate pilotの訓練をしている者です。
日本の自家用操縦士免許への書き換えをしようと考えています。part141のルールにより、単独野外飛行は総飛行機距離100マイル以上を満たせばよいため、150マイル(270km)未満の野外飛行を行ったのですが、これで書き換えを行うことは可能なのでしょうか。不可能な場合、PPL取得後の飛行(機長時間)で要件を満たすことはできるのでしょうか。
また、帰国後日本で事業用操縦士資格を取得するため、要求される機長としての飛行時間のタイムビルディングを米国にて行なう予定なのですが、PPL取得までに行ったソロ飛行時間をこの機長としての飛行時間に充てることはできるのでしょうか。
難しい質問かもしれませんが、どなたか教えていただければ幸いです。



1155-1 NAME : くろ 2018/07/02 06:15:14

http://www.cfijapan.com/study/html/to199/html-to125/101a-logbook_4_JCAB.htm

規定が違いますので、再度三点クロスカントリーが必要です。

詳しくは:http://www.mlit.go.jp/common/000011272.pdf

追記:帰国後法規の試験を受ける必要があります。
合格通知書を受け取った後ログブックの写しなど必要な書類を”直接”担当区の航空局に持参をお勧めします。航空機の種類によっては日本で認可されていない機種もあり持参した方が確認事項などスムーズに進みます。

ソロ飛行は飛行教官からのサインで単独飛行の許可ですので、機長としての乗務はライセンス取得後の飛行、計器訓練での監視などになります。




1155-2 NAME : さにー 2018/07/02 07:46:37

ありがとうございます。
重ねての質問ですみませんが、
再度行うべきクロスカントリーは、FAA check ride の日よりも前(単独飛行が可能なうち)に完了すべきでしょうか。



1155-3 NAME : さにー 2018/07/02 15:18:40

上記について、こちらで解決しました。
丁寧なご説明いただきありがとうございました。



1155-4 NAME : くろ 2018/07/03 05:30:58

OK!
So long.




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