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157 はじめて質問させて頂きます。
NAME : まさ 2014/10/30 10:57:40

こちらのサイトを参考にいつも勉強させてもらっています。よろしくお願いします。

非常に簡単な内容で恐縮ですが、ふと思ったので質問させて頂きました。質問の内容は野外飛行についてです。
野外飛行の定義について、調べていたのですが明確な定義を確認できませんでした。
「野外飛行の解釈及び運用について」(空乗第2129号)を確認したのですが、これには「航空法施行規則別表第二における野外飛行の解釈及び運用」について記載されているので、技能証明を申請する者が満たしていなければならない野外飛行の要件であると思います。ですので、すでに技能証明を取得している者が飛行した場合やこの解釈以外の飛行では、どのような飛行が野外飛行となるのでしょうか?(距離や生地着陸の回数の制限はあるのか、それとも航法を行って飛行すれば距離、着陸回数の制限は関係ないのか等) 

例えば、
 1 A空港から離陸し、B空港に着陸までの1レグのみの飛行
 2 A空港から離陸し、A空港に着陸(途中、150NM程度の経路を飛行し着陸はなし)(距離に特に意味はありません)
などは、野外飛行となるのでしょうか?
今までは、航法訓練で長距離を飛行すれば野外飛行だという曖昧な認識でいたのですが、ログブックに記入する際本当にこれは野外飛行なのか?と気になったので質問させて頂きました。

今更な質問で申し訳ありません。皆様の意見等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。





157-1 NAME : 管理人 http://www.cfijapan.com/  2014/10/30 16:11:49

まささん、こんにちは。

私は日本の事は分かりません。 野外飛行はアメリカではCross Countryになると思います。 ただ、解釈は日本とアメリカ、目的と目的、人と人、で変る物と理解しています。 とりあえず私はアメリカの事しか理解できません。


その上で (私が理解していないと意識して読んで下さい。)

例えばで上げられている質問は 1番がYes で 2番がNo だと認識しています。

1番は距離に関わらずCross Countryになると思うのですが、上級の免許を修得する際にも「50NM以上のCross Country」が明記されているので、50NM以上を離れた空港に着陸した場合が当ると思います。

2番は簡単に考えてみたらと思います。 150ノットの飛行機なら1時間ほど訓練したり遊覧していると150NMに達しますよね。 たぶん、150NMは離れた空域まで行ってからかな? それならアメリカでは無理です。条件に合いません。 日本の場合は不明です。

別に短い距離をCross Country(アメリカの場合)として記載しても良いと思いますが、次の免許を取得する際にはアメリカでも認められないので、50NM以上は離れた別の空港を条件にしてる人が多いと思います。



157-2 NAME : 管理人 http://www.cfijapan.com/  2014/10/30 16:26:39

アメリカの航空法 Part 61.1 より

Cross-country time means-

(i) Except as provided in paragraphs (ii) through (vi) of this definition, time acquired during flight-
(A) Conducted by a person who holds a pilot certificate; 資格を持ってる人
(B) Conducted in an aircraft; 航空機で行う事。
(C) That includes a landing at a point other than the point of departure; and 出発点以外での着陸が必要
(D) That involves the use of dead reckoning, pilotage, electronic navigation aids, radio aids, or other navigation systems to navigate to the landing point.
航法(Navaigation)をしてと書いています。 ここでは距離制限は書かれていませんが(C)で別の地点に着陸と書かれています。

(ii) For the purpose of meeting the aeronautical experience requirements (except for a rotorcraft category rating), for a private pilot certificate (except for a powered parachute category rating), a commercial pilot certificate, or an instrument rating, or for the purpose of exercising recreational pilot privileges (except in a rotorcraft) under §61.101 (c), time acquired during a flight- (ずらずらと続きますが、ここには免許を修得するのが目的の場合・・・・・と書いています。)

大半の人は免許目的で時間を付けるので、50NMが基本としてる人が多いですね。 でも、50NM以上がX-Cとは書いていません。 この部分の解釈や目的意識で決めれば良いと思います。

日本の事は知りませんが、全ての飛行時間をログブックに記載しろと書かれたFAR(米国航空法)は見た事がありません。 
「飛行するなら、遡ってxxxxx以内に記載された(Logged)」ってのは見ます。

免許が目的で無ければ、深く考える必要は無いと思いますよ。 でも日本の法律は知りません。 それと水増しは違法行為で、免許取上げの対象になりますので、ご注意を。



157-3 NAME : まさ 2014/10/30 21:02:15

管理人様、ご回答有難うございました。
アメリカでの考え方について教えて頂き、大変参考になりました。
私自身、日本の航空法等について、色々調べましたが特にそれらしい文言はなかったので、管理人様のおっしゃる通り、目的や人によって変わるものなのだと思います。
貴重なご意見有難うございました。また機会がありましたら、投稿したいと思います。
これからも楽しみに拝見させて頂きます。



157-4 NAME : くろ 2014/11/02 12:20:00

空乗第2129号

平成6年11月16日

野外飛行の解釈及び運用について

航空法施行規則別表第二における野外飛行の解釈及び運用は下記のとおりとする。




1. 事業用操縦士の項及び自家用操縦士の項における各第1号ロ、第2号イ(二)、第3号ロ及ぴ第4号ロについて

(1)「出発地点から○○○キロメートル以上の野外飛行で、中間において○○○回以上の生地着陸をするもの」の解釈及び運用は、次回の例に示すように、出発地点から生地着陸地点を経由して最終目的地にいたるか又は元の出発地点に戻るまでの総飛行距離が規定されたキロ数以上の飛行で、かつ、当該飛行の中間において規定された回数以上の地点で生地着陸を行うものとする。


〔飛行機の場合の例〕

│← 〔自家用操縦270km以上・事業用操縦士540km以上〕 →│


              

(各レグを合計した距離が270k?@(自家用操縦士)又は540km(事業用操縦士)以上あれぱよい)

(2)「2回以上の生地着陸」とされている場合には、中間における少なくとも2回の生地着陸については、異なる地点において行うものとする。
(3)飛行距離は、実際に飛行した経路に沿った距離ではなく、出発地点と目的地点(生地着陸地点を含む〕を直線で結んだ距離で算出する。
(4)日常、離着陸基地として使用している飛行場以外の飛行場へのフルストップによる着陸を生地着陸という。

2 その他

別表第二の.「野外飛行」のうち飛行距離につき特段の規定がないものについては、航法技術の習得を目的とした飛行であれば、特に飛行距離は問わない。
3 空乗第2546号(昭和54年12月25日付)「野外飛行の解釈及ぴ運用について」は、廃止する。



157-5 NAME : 管理人 http://www.cfijapan.com/  2014/11/02 17:35:51

くろさん、ありがとうございます。

日本の法令を読み取る知識は無いのですが、最後の「2 その他」が答みたいですね。
「別表第二の.「野外飛行」のうち飛行距離につき特段の規定がないものについては、航法技術の習得を目的とした飛行であれば、特に飛行距離は問わない。」

ピンポイントでは「航法技術の習得を目的」でしょうか。

アメリカ式の"That involves the use of dead reckoning, pilotage, electronic navigation aids, radio aids, or other navigation systems to navigate to the landing point."

にはPilotageがあり、全てのフライトが含まれちゃいますので、誤解を生むのかなと勝手に想像しています。



157-6 NAME : sato 2014/11/02 20:00:56

日本の場合、出発空港から二つの空港に着陸して、もとの空港に戻ってくる三角形(かそれ以上)の経路で、各レグの合計が自家用操縦270km以上・事業用操縦士540km以上必要となります。
また、レグで作られる三角形が直線に近い(平べったい三角形)状態ではクロスカントリーと認められないと聞きました。
つまり

A------------B-----------C
ような空港の配置でA-B-C-Aと飛んでも駄目で、


A          B


   
    C
のような空港配置が必要となるはずです。



157-7 NAME : 管理人 http://www.cfijapan.com/  2014/11/02 21:09:16

Satoさん、ご指摘ありがとうございます。
ロングの場合は一直線が認められないって言いますね。

私が思うには、そのフライトの『目的は何か?』ってのを考える必要が有ると考えています。
免許目的なら、その資格に定められたルートや距離で判断をすべきですよね。
免許後なら、何の為にそんな野外飛行をするのか? で決めりゃ良いと思うんです。

免許に関係が無い場合ですと、別に1kmでも可能性は有る訳です。
ですが、そこまでログしてると、将来の免許収得の際に大きな混乱が生じると思うんです。
大事なのは、何の為に野外飛行X−Cとして記載してるか?を心の中で整理する必要があります。

---

ふと思った疑問。
レーダー誘導って航法、Naviagtionになるのでしょうかね?
50NM以上をレーダー誘導だけで飛んだ場合はどうなるんだろうか?
FAA式だと、レーダーは Electric Navigation Aids か Other Navigation と要件を満たすのかな?

基本的に管制官の指示で飛んでるんだから、パイロット自身はNavigationはしてないぞ・・・・
たまに計器飛行の許可で離陸直後から着陸点までRadar Vector!なんてのも有る。

(賢いパイロットは誘導中でも、ポジション確認はしてるでしょうけど、大半の人は???)

GPSなら、少なくともパイロットが目標を入力し、画面を見てる。
こんなレベルの航法技術は怖いけど、立派なElectric Air Navigationなのは分かる。

うーーーーーん

回答は知りません。考えすぎると駄目なのかな?



157-8 NAME : まさ 2014/11/12 20:11:37

皆様、色々な意見有難うございました。深く突き詰めすぎるときりがないですね。
いい加減な捉え方をするのは良くないですが、「目的」を考えることで適切に解釈できるような気がします。




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